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ID番号 10502
事件名 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律違反被告事件
いわゆる事件名 外国人女性派遣事件
争点
事案概要  派遣先のストリップ劇場が卑わいなショーを演じさせることを知りながら、自己の雇用する踊り子を派遣して労働者派遣法五八条の罪に問われた事例。
参照法条 労働基準法6条
労働者派遣事業の適正運営確保及び派遣労働者の就業条件整備法58条
体系項目 労基法総則(刑事) / 中間搾取
裁判年月日 1988年5月25日
裁判所名 横浜地
裁判形式 判決
事件番号 昭和63年 (わ) 439 
裁判結果 有罪(確定)
出典 時報1277号169頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労基法総則-中間搾取〕
 被告人は、
 (中略)
 昭和六二年七月一一日ころから昭和六三年一月二〇日ころまでの間、前後八回にわたり、被告人が雇用する労働者である同表労働者氏名欄記載のフィリピン共和国国籍の女性Aほか四名の女性を、
 (中略)
 ストリップ劇場「B」経営者Cほか三名のストリップ劇場の経営者に対し、同人らが、同人らの経営する各劇場において、同人らの指揮命令の下に、踊り子として使用する女性をして、多数の観客の面前で陰部を露出させ、あるいは観客と性交させてその姿態を観覧させるなどの卑わいなショーを演じさせることを知りながら、踊り子として派遣し、右Cらの指揮命令の下に同人らのために右のような踊り子として稼働させ、もって、公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をしたものである。
 (証拠の標目)(略)
 (法令の適用)
 被告人の判示各所為はいずれも労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律五八条に該当する。