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ID番号 10543
事件名 労働基準法違反被告事件
いわゆる事件名 丸三ゴム加工事件
争点
事案概要  ゴム加工業を営む者が引火性の強いガソリンを取扱いながら二カ所以上の避難口を設けるべき義務に違反したとして起訴された事例。
参照法条 労働基準法119条1号
労働安全衛生規則旧95条
体系項目 罰則(刑事) / 併合罪等
裁判年月日 1953年5月4日
裁判所名 大阪高
裁判形式 判決
事件番号 昭和28年 (う) 149 
裁判結果 破棄・有罪(罰金5,000円)
出典 高裁刑集6巻3号345頁/法曹新聞75号20頁
審級関係 一審/神戸地/   .  ./不明
評釈論文
判決理由 〔罰則-併合罪等〕
 労働安全衛生規則第九五条によつて課せられた二個以上の通路を設けるべき義務は工場の経営をはじめるときに発生し、その違背に対する労働基準法第一一九条第一号の罪はいわゆる継続犯であると解すべきであるから、右義務違背が基準日前から引続いているとすれば、同大赦令第二条の趣旨により、基準日前の犯行もまた赦免に浴しないものといわねばならない。