ID番号 | : | 00003 |
事件名 | : | 地位保全仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 北海道新聞事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 共産党員又はその同調者であることを理由とする報道関係従業員の解雇につき、効力停止の仮処分申請を却下した事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法3条 日本国憲法14条 |
体系項目 | : | 労基法の基本原則(民事) / 均等待遇 / 信条と均等待遇(レッドパージなど) |
裁判年月日 | : | 1950年9月18日 |
裁判所名 | : | 札幌地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和25年 (ヨ) 105 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 裁判所時報67号8頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 一九五〇年七月十八日連合国最高司令官が首相あての書簡で「共産主義が破壊と暴力の教義を宣伝するため公共の言論機関を利用する危険が明らかに存在している」旨を述べた書簡の趣旨に全く合致するものである』との声明を発表しているのであって、右書簡並びに声明の趣旨よりすれば公共的報道機関の経営者が共産主義者及びその同調者を解雇することは現下の情勢に照らし妥当であるばかりでなく、右書簡はその経営者に対しこれらの者を何等の手続を要しないですみやかに解雇すべき法律上の権利及び義務を与えたものであると解するのが相当である。 そうだとすれば右書簡の趣旨にしたがい、これによる権利義務の履行として公共的報道機関の経営者である被申請人のなした本件解雇は、申請人等が共産主義者又はその同調者と認められる限りにおいては使用者の解雇権を制限する一切の国内法令労働協約等の定めにかゝわらず有効としなければならないのであって、申請人等がいずれも共産党員乃至はその同調者であることは先に述べた通りであるから本件解雇を無効としてその効力の停止を求める申請人等の本件申請の失当であることは爾余の判断をまつまでもなく明らかである。よってこれを却下すべきものとし主文のとおり決定する。 |