全 情 報

ID番号 : 00004
事件名 : 仮処分申請事件
いわゆる事件名 : 朝日新聞事件
争点 :
事案概要 :  共産党員もしくはその同調者であることを理由とする報道関係者の解雇につき、地位保全の仮処分申請を却下した事例。
参照法条 : 労働基準法3条
日本国憲法14条
体系項目 : 労基法の基本原則(民事) / 均等待遇 / 信条と均等待遇(レッドパージなど)
裁判年月日 : 1950年10月5日
裁判所名 : 東京地
裁判形式 : 決定
事件番号 : 昭和25年 (ヨ) 2616 
昭和25年 (ヨ) 2858 
昭和25年 (ヨ) 3067 
裁判結果 :
出典 : 裁判所時報68号13頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 :  而して、連合国最高司令官によって設定せられた法規は、もとより、わが国内法に優先し、又、これに抵触する労働協約、就業規則等は、その限度において効力を有しないから報道機関の経営者は、本件解雇が憲法第十四条又は労働基準法第三条等に抵触するか否かを問うことなく、共産主義者及びこれと一体をなしている同調者を解雇し得又解雇しなければならないのである。
 従って、本件解雇が憲法その他国内法規等に違反することを前提として、右解雇を無効とする申請人等の主張は理由がない。