ID番号 | : | 00005 |
事件名 | : | 仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 北海道配電事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 共産党員およびその同調者であることを理由とする解雇につき、効力停止の仮処分申請を却下した事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法3条 日本国憲法14条 |
体系項目 | : | 労基法の基本原則(民事) / 均等待遇 / 信条と均等待遇(レッドパージなど) |
裁判年月日 | : | 1950年11月22日 |
裁判所名 | : | 札幌地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和25年 (ヨ) 123 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 裁判所時報72号3頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 而して連合国軍最高司令官の命ずるところはすべての国内法に優先するのだから、電気産業の経営者は憲法、労働基準法その他一切の国内法規及び労働協約、就業規則等に拘束されることなく、何等の手続を要せず、その企業に使用される共産主義者又はその同調者を解雇する権利義務を有するのであるが、申請人等が共産主義者又はその同調者であることは先に認定したとおりであるから、本件の解雇の意思表示の有効なことは勿論であって、解雇にあたり申請人等が共産主義者又はその同調者であることを明示しなかったとしてもその効力に影響をうけるものではない。よって申請人等の本件申請は失当として却下すべきである。 |