ID番号 |
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00007 |
事件名 |
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仮の地位を定める仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 |
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電産岐阜支部事件 |
争点 |
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事案概要 |
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思想・信条にもとづく解雇であるとの主張に対し、従業員の行為に権利侵害あるいは義務違反があるとして、地位保全の仮処分申請を却下した事例。 |
参照法条 |
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労働基準法3条 |
体系項目 |
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労基法の基本原則(民事) / 均等待遇 / 信条と均等待遇(レッドパージなど) |
裁判年月日 |
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1950年12月28日 |
裁判所名 |
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名古屋地 |
裁判形式 |
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判決 |
事件番号 |
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昭和25年 (ヨ) 396 |
裁判結果 |
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出典 |
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審級関係 |
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評釈論文 |
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判決理由 |
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すなわち使用者はその雇傭する従業員の内心の思想の如何のみによってこれを解雇する等不利益な処置をとることは許されぬが、従業員の思想の表現又は右思想にもとずく行動が使用者の権利を現実に侵害し(又は使用者に対する義務に現実に違反し)あるいは使用者の権利を侵害する危険(又は使用者に対する義務に違反する危険)が明白に存する場合、使用者がその権利にもとずき憲法の精神及び社会生活の通念上合理的と認め得られる処置をとることは何等妨げないのである。今以上の観点に立って選定者等の過去における行動を検討してみると別紙掲記の同人等の各行為は或は被申請人会社に対する職務怠慢職場規律違反或は業務妨害信用毀損又は体面汚どくとして、その従業員たる身分にもとり被申請人会に対する権利侵害又は義務違反を構成するものと考えることができる。しかして選定者等にかかる権利侵害又は義務違反の行為が存した以上、それが如何なる思想信条を有する者の行為なると又如何なる思想信条にもとづく行為たるとを問わず、被申請人会社は自己の有する権利の範囲内で右選定者等の責任を追及することが許されねばならず、右問責行為は民法第九十条又は労働基準法第三条に違背しないものと言わねばならない。 |