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ID番号 : 00009
事件名 : 仮処分申請事件
いわゆる事件名 : 京都新聞社事件
争点 :
事案概要 :  マッカーサー書簡に基づく解雇につき地位保全の仮処分を申請した事例。
参照法条 : 労働基準法3条
体系項目 : 労基法の基本原則(民事) / 均等待遇 / 信条と均等待遇(レッドパージなど)
裁判年月日 : 1951年3月30日
裁判所名 : 京都地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和25年 (ヨ) 306 
裁判結果 :
出典 : 労経速報23号8頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 :  (マ書簡は、)占領軍の政策の端的な表現であり、従って又公共的報道機関から一切の共産主義者及びこれと同一に取扱うべきもの(いわゆる同調者)を排除すべきであるという、法的規範を設定したものであり、たゞ個別的な被排除者の選定その他の排除手続など、その実際の適用を各報道機関経営者の自主的判断にゆだねたものと解すべきである。
 そうだとすれば右書簡にしたがいなしたものであること前段認定のとおりである本件解雇は、被申請人の判断において正当なる限り使用者の解雇権を制限する一切の国内法令の定めにかゝわらず有効である。