ID番号 | : | 00015 |
事件名 | : | 解雇確認等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 大日本紡績事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | レッドパージにより解雇された労働者が、右解雇は労働基準法三条に違反し無効であるとして訴えた事件。(上告棄却、労働者敗訴) |
参照法条 | : | 日本国憲法14条 労働基準法3条 |
体系項目 | : | 労基法の基本原則(民事) / 均等待遇 / 信条と均等待遇(レッドパージなど) |
裁判年月日 | : | 1955年11月22日 |
裁判所名 | : | 最高三小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和29年 (オ) 355 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 民集9巻12号1793頁/時報66号28頁/裁判集民20号469頁/ジュリスト98号68頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | 松岡三郎・判例評論4号19頁/日労研資料346号4頁/法曹時報8巻1号80頁/民商法雑誌34巻3号167頁 |
判決理由 | : | 原審の認定するところによれば、本件解雇は、上告人等が共産党員若しくはその同調者であること自体を理由として行われたものではなく、右解雇は、原判決摘示のような上告人等の具体的言動をもって、被上告人会社の生産を現実に阻害し若しくはその危険を生せしめる行為であるとし、しかも、労働協約の定めにも違反する行為であるとして、これを理由になされたものである、というものである。そして、原審の認定するような本件解雇当時の事情の下では、被上告人会社が上告人等の右言動を現実的な企業破壊的活動と目して、これを解雇の理由としたとしても、これをもって何等具体的根拠に基かない単なる抽象的危虞に基く解雇として強いて非難し得ないものといわねばならない。してみると、右解雇は、もはや、上告人等が共産党員であること若しくは上告人等が単に共産主義を信奉するということ自体を理由として行われたものではないというべきであるから、本件解雇については、憲法一四条、基準法三条違反の問題はおこり得ない。 |