ID番号 | : | 00021 |
事件名 | : | 地位保全仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 日本精工事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 経歴詐称を理由とする懲戒解雇に対し、労働基準法三条(信条)違反が主張された事例。(肯定) |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 労基法の基本原則(民事) / 均等待遇 / 信条と均等待遇(レッドパージなど) |
裁判年月日 | : | 1958年5月12日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和32年 (ヨ) 4077 |
裁判結果 | : | 認容 |
出典 | : | 労働民例集9巻3号396頁/時報158号30頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | 法学セミナー32号70頁 |
判決理由 | : | 四、以上の諸事情から見ると、AがBに申し入れた申請人の退職を求める理由のうち、会社として最も強く強調したものは申請人が共産主義思想の持主であることにあったものと認めるのが相当である。 五、会社のいう申請人の懲戒解雇の理由は「申請人は昭和二七年五月から同年七月までの約三ケ月間C鉄工所という事業所に、同年一〇月五日より同年一二月五日までの二ケ月間D製作所に昭和二八年八月二四日より翌九月一二日までの一九日間E製作所亀戸工場に勤務していたのにかかわらず、会社に提出した履歴書に職歴なしと記載したこと」にあって、右職歴中「C鉄工所」以外の点は当事者間争なく、「C鉄工所」の職歴については会社が右のとおりに考えたことも根拠のないわけではないが、前記認定の諸事情から見ると、会社は申請人が右の職歴を履歴書に記載しなかったことを解雇の決定的理由としているのではなく、申請人が共産主義的思想をいだいていることを解雇の決定的理由としていると認めるのが相当である。 |