ID番号 | : | 00025 |
事件名 | : | 地位保全仮処分抗告事件 |
いわゆる事件名 | : | 中外製薬事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | レッドパージにより解雇された者の地位保全仮処分抗告事件。(抗告棄却、労働者敗訴) |
参照法条 | : | 労働基準法3条 |
体系項目 | : | 労基法の基本原則(民事) / 均等待遇 / 信条と均等待遇(レッドパージなど) |
裁判年月日 | : | 1960年4月18日 |
裁判所名 | : | 最高大 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和29年 (ク) 223 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 民集14巻6号905頁/時報223号4頁/裁判所時報304号4頁/裁判集民41号325頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | 保原喜志夫・ジュリスト247号80頁/法曹時報12巻6号76頁/民商法雑誌43巻5号72頁 |
判決理由 | : | 一般に民事上の法律行為の効力は、他に特別の規定がないかぎり、行為当時の法令に照らして判定すべきものである。 原判示によれば、抗告人X1、同X2は、いずれも日本共産党員であって、同人らに対する本件解雇は連合国最高司令官の指示に基いてなされたものであるというのである。そして右連合国最高司令官の指示が、当時わが国の国家機関及び国民に対して、法規としての効力を有するものであったことは、前示当法廷の判例の趣旨とするところであるから、右指示に基いてなされた本件解雇の効力は、その後右指示が平和条約の発効とともに効力を失ったとしても、何ら影響を被るものではない。 |