ID番号 | : | 00027 |
事件名 | : | 解雇無効確認等請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 北陸鉄道事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | レッドパージにより解雇された労働者の解雇無効確認等請求事件、使用者側の控訴をいれて原告(被控訴人)敗訴。 |
参照法条 | : | 労働基準法3条 |
体系項目 | : | 労基法の基本原則(民事) / 均等待遇 / 信条と均等待遇(レッドパージなど) |
裁判年月日 | : | 1960年11月30日 |
裁判所名 | : | 名古屋高金沢支 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和31年 (ネ) 55 昭和31年 (ネ) 77 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 労働民例集11巻6号1372頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 右連合国最高司令官の指示は、当時わが国の国家機関及び国民に対して、法規としての効力を有し、最終的権威をもっていたものであるから、日本の法令は右指示に牴触する限りにおいてはその適用を排除されていたことはいうまでもないことである。(最高裁判所昭和二七年四月二日大法廷決定)、従って、被告会社が連合国最高司令官の指示に従って、原告らに対してなした本件解雇は法律上の効力を有するものと認めなければならず、その後右指示が平和条約の発効とともに効力を失ったとしても、何ら影響を被るものではない。(最高裁判所昭和三十五年四月十八日大法廷決定)、これとその見解を異にする原告らの主張はいずれもこれを採用することができない。 |