ID番号 |
: |
00029 |
事件名 |
: |
地位保全仮処分事件 |
いわゆる事件名 |
: |
播磨鉄工事件 |
争点 |
: |
|
事案概要 |
: |
試用期間中に解雇された労働者が、右解雇は思想信条を理由とするものであり無効であるとして地位保全の仮処分を申請した事例。(申請認容) |
参照法条 |
: |
労働基準法3条,21条 |
体系項目 |
: |
労基法の基本原則(民事) / 均等待遇 / 信条と均等待遇(レッドパージなど) |
裁判年月日 |
: |
1961年12月13日 |
裁判所名 |
: |
神戸地姫路支 |
裁判形式 |
: |
判決 |
事件番号 |
: |
昭和36年 (ヨ) 100 |
裁判結果 |
: |
|
出典 |
: |
労働民例集12巻6号1055頁 |
審級関係 |
: |
|
評釈論文 |
: |
向山寛夫・ジュリスト322号119頁/山口浩一郎・労働経済旬報526号24頁 |
判決理由 |
: |
申請人に対する本件解雇は表面上年令が三〇才を超えていること及び本採用になった場合の作業に従事した場合危険であることを理由に三ケ月の試用期間(尤も乙第一号証によれば三ケ月ないし六ケ月)に解雇したものであるが、既に見た如く被申請人会社の労務者中には三〇才を超えたものが相当いること。申請人を採用した際申請人の提出した履歴書により申請人が三〇才を超えていたことは被申請人も充分知悉していた筈であり、又被申請会社の作業には重量で危険を伴うものであるが、申請人でも十分使い得る仕事も少くないと認められるので、右事由は到底首肯し得るものではない。寧ろ右に見た如く申請人が職場において労働組合の結成の必要を力説していることが現場監督のAの耳に入り、調査の結果申請人が共産党員ないしその同調者であることをつきとめ、申請人を職場に留めておくことは被申請会社に好ましからざるものと信じ本件解雇の手段に出たのが真相であると認められる。従って、本件解雇は試用期間中の解雇であるとはいえ、真の理由が思想信条を理由とするものであるから労働基準法第三条に違反し無効であると断ぜざるを得ない。 |