ID番号 | : | 00041 |
事件名 | : | 解雇無効確認請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 健康文化会事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 労使の幹部の多くが日本共産党員である病院の事務長代理が、従業員としての適格性を欠くとして解雇されたのに対し、右解雇は政治的信条を理由とする無効のものであるとして労働契約上の権利の確認を求めた事例。(請求認容) |
参照法条 | : | 労働基準法3条 民法1条3項 |
体系項目 | : | 労基法の基本原則(民事) / 均等待遇 / 信条と均等待遇(レッドパージなど) |
裁判年月日 | : | 1969年12月24日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和43年 (ワ) 8032 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 労働民例集20巻6号1775頁/タイムズ243号238頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 前示のようにA及びその夫の政治的信条が健文の幹部職員の多数を占める日本共産党員のそれと相反するに至り、Aが種々の圧迫を受けた末、夫に同党への復党を説得できなかったこと等を理由として解雇の意思表示を受けたことと右のように解雇理由の薄弱なこととを併せ考えると、Aはかかる政治的信条の対立の故に解雇されたものと推認するに難くない。 そうとすれば、健文が日本共産党の方針にもとずきその事業を遂行することを存立目的とし、同党員又はその同調者であることを従業員の資格要件とすることが労働契約の内容となっている等の、特別事情の顕れない本件においては、右のような政治的信条の故の差別的取扱たる解雇の意思表示は、労働基準法三条に違反し、公の秩序に反する事項を目的としたもので、その効力を生じないと解するのを相当とする。 |