ID番号 | : | 00048 |
事件名 | : | 仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 名古屋証券取引所事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 期末手当金の支給をめぐり、組合員であることを理由とする差別は、労働基準法三条違反であると主張された事例。(否定) |
参照法条 | : | 労働基準法3条 |
体系項目 | : | 労基法の基本原則(民事) / 均等待遇 / 社会的身分と均等待遇 |
裁判年月日 | : | 1964年11月9日 |
裁判所名 | : | 名古屋地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和39年 (ヨ) 1092 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 労働民例集15巻6号1215頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | 林迪広・法政研究33巻1号149頁 |
判決理由 | : | 一、ところで申請人らは右被申請人の行為は労働基準法第三条に違反するものであると主張するのでこの点について考えてみるに、まず右条項は、使用者が国籍、信条、社会的身分のいずれかを理由として労働者の労働条件につき差別的取扱いを行うことを禁止するものであるから、右被申請人の行為が右条項に違反するものと云うためには、被申請人が申請人らの国籍、信条、社会的身分のいずれかを理由として六月期手当金の支給について差別的取扱を行ったものであることを要するのである。 一、そこでこの点について見るに、右条項にいう社会的身分とは生来の社会的事情によって生じている他人と区別される永続性を有する地位を指すものと解されるから、申請人らが労働組合の組合員であって従業員組合の組合員ではないと云う地位は右条項にいう社会的身分には該当しないものと云うべきである。そうして、申請人らが右労働組合の組合員であることが特定の政治的信念を有するものであるとの主張及び疎明も更に申請人らがいずれも右従業員組合の組合員と国籍を異にするものであるとの主張及び疎明もまた存しない。 |