ID番号 | : | 00049 |
事件名 | : | 解雇無効確認請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 富士重工業事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 臨時工本採用試験の成績が合格基準に達しないことを理由に解雇された臨時工が解雇の真の理由は思想信条に基づく差別である等として解雇の無効確認を求めた事例。(請求棄却) |
参照法条 | : | 労働基準法3条,21条 民法1条3項,629条 |
体系項目 | : | 労基法の基本原則(民事) / 均等待遇 / 社会的身分と均等待遇 解雇(民事) / 短期労働契約の更新拒否(雇止め) |
裁判年月日 | : | 1965年4月15日 |
裁判所名 | : | 宇都宮地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和37年 (ワ) 224 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 労働民例集16巻2号256頁/タイムズ175号180頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | 高島良一・新版労働判例百選〔別冊ジュリスト13号〕146頁/正田彬・季刊労働法61号78頁 |
判決理由 | : | 〔労基法の基本原則―均等待遇―社会的身分と均等待遇〕 労働基準法第三条にいう社会的身分には、本工と臨時工との間にみられる雇用契約の内容の差異から設定される労働契約上の地位をも含むものではないから、原告の右主張は理由がない。 〔解雇―短期労働契約の更新拒否(雇止め)〕 本採用試験の総合得点順位で一一八名中一一六位でしかなかった原告が、成績劣悪向上の見込みなしという理由で契約期間の更新を拒絶され、解雇されるに至ってもこれまた止むをえない結果といわざるをえず、これを目して更新拒絶権の濫用とみることは当らない。 |