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ID番号 00057
事件名 採用義務履行請求事件
いわゆる事件名 慶応大学医学部附属厚生女子学院事件
争点
事案概要  看護婦養成を目的とする大学附属女子学院に入学しその後同学院を卒業、看護婦国家試験に合格した者が、卒業後は附属病院で看護婦として採用されるとして労働契約上の権利を有することの確認等を求めた事例。
参照法条 日本国憲法14条,19条,21条
労働基準法3条
体系項目 労基法の基本原則(民事) / 均等待遇 / 信条と均等待遇(レッドパージなど)
裁判年月日 1976年12月24日
裁判所名 最高三小
裁判形式 判決
事件番号 昭和51年 (オ) 536 
裁判結果 棄却
出典 時報815号87頁
審級関係 控訴審/00055/東京高/昭50.12.22/昭和46年(ネ)1584号
評釈論文
判決理由  憲法一四条、一九条、二一条等のいわゆる自由権的基本権の保障規定が私人相互間の関係について適用ないし類推適用されるものでないことは、当裁判所大法廷判例(昭和四三年(オ)第九三二号同四八年一二月一二日判決・民集二七巻一一号一五三六頁)の示すところであるから、右適用ないし類推適用のあることを前提とする所論違憲の主張は失当である。また、その余の所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。