ID番号 | : | 00057 |
事件名 | : | 採用義務履行請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 慶応大学医学部附属厚生女子学院事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 看護婦養成を目的とする大学附属女子学院に入学しその後同学院を卒業、看護婦国家試験に合格した者が、卒業後は附属病院で看護婦として採用されるとして労働契約上の権利を有することの確認等を求めた事例。 |
参照法条 | : | 日本国憲法14条,19条,21条 労働基準法3条 |
体系項目 | : | 労基法の基本原則(民事) / 均等待遇 / 信条と均等待遇(レッドパージなど) |
裁判年月日 | : | 1976年12月24日 |
裁判所名 | : | 最高三小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和51年 (オ) 536 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 時報815号87頁 |
審級関係 | : | 控訴審/00055/東京高/昭50.12.22/昭和46年(ネ)1584号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 憲法一四条、一九条、二一条等のいわゆる自由権的基本権の保障規定が私人相互間の関係について適用ないし類推適用されるものでないことは、当裁判所大法廷判例(昭和四三年(オ)第九三二号同四八年一二月一二日判決・民集二七巻一一号一五三六頁)の示すところであるから、右適用ないし類推適用のあることを前提とする所論違憲の主張は失当である。また、その余の所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。 |