ID番号 |
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00066 |
事件名 |
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雇用関係存続確認請求事件 |
いわゆる事件名 |
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十和田観光電鉄事件 |
争点 |
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事案概要 |
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被上告人は昭和二九年四月一〇日上告人会社に雇い入れられたものであるが、昭和三四年四月三〇日施行の十和田市議会議員選挙に当選し、上告人会社の承認を得ないで、同市議会議員に就任したところ、上告人会社に、右は従業員が会社の承認を得ないで公職に就任したときは懲戒解雇する旨の就業規則(一六条二号、八五条一三号、八四条六号)に該当するとして、同年五月一日付で被上告人を懲戒解雇に附した点についての効力が争われた事例。 |
参照法条 |
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労働基準法7条,89条1項9号 |
体系項目 |
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労基法の基本原則(民事) / 公民権行使 / 公民権行使と休職・解雇 |
裁判年月日 |
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1963年6月21日 |
裁判所名 |
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最高二小 |
裁判形式 |
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判決 |
事件番号 |
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昭和36年 (オ) 1226 |
裁判結果 |
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棄却 |
出典 |
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民集17巻5号754頁/時報339号15頁/タイムズ146号154頁/裁判集民66号601頁 |
審級関係 |
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評釈論文 |
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窪田隼人・民商法雑誌50巻2号277頁/古西信夫・労働経済旬報558号19頁/石川吉右衛門・法学協会雑誌82巻3号440頁/塚本重頼・新版労働判例百選〔別冊ジュリスト13号〕32頁/渡部吉隆・法曹時報15巻8号149頁/渡部吉隆・法律のひろば16巻9号24頁 |
判決理由 |
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おもうに、懲戒解雇なるものは、普通解雇と異なり、譴責、減給、降職、出勤停止等とともに、企業秩序の違反に対し、使用者によって課せられる一種の制裁罰であると解するのが相当である。ところで、本件就業規則の前記条項は、従業員が単に公職に就任したため懲戒解雇するというのではなくして、使用者の承認を得ないで公職に就任したために懲戒解雇するという規定ではあるが、それは、公職の就任を、会社に対する届出事項とするにとどまらず、使用者の承認にかからしめ、しかもそれに違反した者に対しては制裁罰としての懲戒解雇を課するものである。しかし、労働基準法七条が、特に、労働者に対し労働時間中における公民としての権利の行使および公の職務の執行を保障していることにかんがみるときは、公職の就任を使用者の承認にかからしめ、その承認を得ずして公職に就任した者を懲戒解雇に附する旨の前記条項は、右労働基準法の規定の趣旨に反し、無効のものと解すべきである。従って、所論のごとく公職に就任することが会社業務の遂行を著しく阻害する虞れのある場合においても、普通解雇に附するは格別、同条項を適用して従業員を懲戒解雇に附することは、許されないものといわなければならない。 |