ID番号 | : | 00077 |
事件名 | : | 株式取引受理請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 山崎証券事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 有価証券の売買取引を業とする会社で外務員として働いていた者が、右の者のなす株式取引の受理を請求した事例。関連して外務員契約の法的性質が争われた事例。(上告棄却) |
参照法条 | : | 労働基準法9条 民法623条,643条 |
体系項目 | : | 労基法の基本原則(民事) / 労働者 / 外務員 |
裁判年月日 | : | 1961年5月25日 |
裁判所名 | : | 最高一小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和33年 (オ) 1023 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 民集15巻5号1322頁/裁判集民51号133頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | 近藤正三・民商法雑誌45巻6号904頁/川添利起・法曹時報13巻7号73頁/浅井清信・法律時報34巻3号102頁 |
判決理由 | : | 原判示によれば、有価証券の売買取引を業とするA株式会社と上告人との間に成立した外務員契約において、上告人は外務員として、右会社の顧客から株式その他の有価証券の売買又はその委託の媒介、取次又はその代理の注文を受けた場合、これを右会社に通じて売買その他の証券取引を成立させるいわゆる外務行為に従事すべき義務を負担し、右会社はこれに対する報酬として出来高に応じて賃金を支払う義務あると同時に上告人がなした有価証券の売買委託を受理すべき義務を負担していたものであり、右契約には期間の定めがなかったというのであるから、右契約は内容上雇傭契約ではなく、委任若しくは委任類似の契約であり、少くとも労働基準法の適用さるべき性質のものでないと解するを相当とする |