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ID番号 00078
事件名 解雇無効確認請求事件
いわゆる事件名 大平製紙事件
争点
事案概要  会社において塗料製法の指導研究に従事する嘱託の労働者性が争われた事例。
参照法条 労働基準法9条
民法623条
体系項目 労基法の基本原則(民事) / 労働者 / 嘱託
裁判年月日 1962年5月18日
裁判所名 最高二小
裁判形式 判決
事件番号 昭和35年 (オ) 624 
裁判結果 棄却
出典 民集16巻5号1108頁/裁判集民60号727頁
審級関係
評釈論文 秋田成就・労働経済旬報568号25頁/渡部吉隆・法曹時報14巻7号115頁/片岡昇・民商法雑誌48巻1号123頁
判決理由  原判決(その引用する第一審判決)の確定した事実によれば、被上告人の職務内容は、上告人会社において「ドクター塗装機械」用の塗料製法の指導、塗料の研究であり、一般従業員とは異なり、直接加工部長の指揮命令に服することなくむしろ同部長の相談役ともいうべき立場にあり、また遅刻、早退等によって給与の減額を受けることがなかったとはいえ、週六日間朝九時から夕方四時まで勤務し、毎月一定の本給のほか時給の二割五分増の割合で計算した残業手当の支払を受けていたというのであるから、本件嘱託契約が雇用契約(厳密にいえば、労働契約)であって、被上告人は労働法の適用を受くべき労働者であるとした原審の判断は、正当であって、所論の違法はない。