ID番号 | : | 00101 |
事件名 | : | 保険不支給処分取消請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 茨木労基署長事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 仲間と会社を組織してエレベーター据付工事を請負い、同作業に従事中に死亡した者の遺族が労災保険給付の請求したケースで、死亡者が労働者にあたらないとして不支給処分がなされたため、その取消を求めて争った事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法9条,11条 |
体系項目 | : | 労基法の基本原則(民事) / 労働者 / 委任・請負と労働契約 |
裁判年月日 | : | 1981年4月28日 |
裁判所名 | : | 大阪地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和54年 (行ウ) 137 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労経速報1086号8頁/労働判例364号53頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | 山崎文夫・労働判例369号11頁 |
判決理由 | : | また、前記事実によれば、右会社からAら三名に支払われていた対価が賃金であることを認めるべき証拠はなく、むしろB会社が同会社から受取る対価は、一工事毎にB会社の提出する見積書に基づいて双方合意のうえ決せられ、受取るべき対価は原則として工事が完成したときまたはそれまでに二、三回に分割して支払われ、受取った対価は、Cに賃金を支払った後、Aら三名で平等に分配し、剰余をB会社に保留し、所得税の申告は各自において行なっていたこと、Aらは雇用保険に加入していなかったこと及び前記受注契約の内容に徴すると、右対価は、Aら三名の間において、賃金と同一の方法により分配していたにすぎず、B会社がそれを同会社から受取る段階においてはあくまでも請負代金であって、賃金ではなかったことが窺われる。 右のとおり、Aは右会社の前記エレベーター据付工事現場において使用されていた者であるとも認められないし、賃金を支払われていた者とも認められないから、労働基準法第九条にいう労働者には該当しない。 |