全 情 報

ID番号 00102
事件名 地位保全仮処分申請抗告事件
いわゆる事件名 教育社事件
争点
事案概要  明示あるいは黙示の雇用契約が成立しているとして、従業員としての地位の確認を求めた仮処分の事例。
参照法条 労働基準法2章
職業安定法24条
体系項目 労基法の基本原則(民事) / 労働者 / 派遣労働者・社外工
裁判年月日 1981年12月10日
裁判所名 東京高
裁判形式 判決
事件番号 昭和51年 (ラ) 10 
裁判結果 棄却(確定)
出典 時報1032号61頁/東高民時報32巻12号283頁/タイムズ456号134頁/労経速報1105号3頁/労働判例380号61頁
審級関係 一審/東京地八王子支/昭50.12.25/昭和47年(ヨ)463号
評釈論文 小室豊允・季刊労働法124号124頁
判決理由  相手方はセンターから派遣校正員等の供給を受けるについて各個人には着目せず、単に員数として取扱っており、その採否や報酬等を決定する立場にはなかったのであるから、センターと派遣校正員たる抗告人らとの間には、抗告人らが相手方においてその指図の下に校正等の業務に就労し、センターがこれに対し報酬を支払うことを内容とする契約関係が存在し、抗告人らは右契約に基づいて相手方において校正等の業務に従事したものと解される。従って、本件のような場合に、抗告人らと相手方との間に直接の労働契約を成立させる黙示的な意思表示があったものと認めることはできない。