ID番号 | : | 00107 |
事件名 | : | 雇用保険被保険者資格取得否認処分取消請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 所沢公共職業安定所事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 雇用保険法の適用事業場である会社に八年間専属的に業務に従事した経営コンサルタントが、雇用保険法九条に基づき、雇用保険の被保険者となったことの確認を請求したところ、職安所長により却下されたのに対し、右処分の取消を求めた事件の控訴審。(取消、労働者敗訴) |
参照法条 | : | 労働基準法9条 雇用保険法9条 |
体系項目 | : | 労基法の基本原則(民事) / 労働者 / 委任・請負と労働契約 |
裁判年月日 | : | 1984年2月29日 |
裁判所名 | : | 東京高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和57年 (行コ) 247 |
裁判結果 | : | 取消(上告) |
出典 | : | 労働民例集35巻1号15頁/時報1113号59頁/労経速報1225号10頁/訟務月報30巻7号1254頁/労働判例438号75頁/判例地方自治8号32頁 |
審級関係 | : | 一審/00103/浦和地/昭57. 9.17/昭和53年(行ウ)6号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 以上要するに、A株式会社と被控訴人間に雇用関係が成立したとの被控訴人の主張事実はそれが合意に基くものであれ、はたまた事実状態に基くものであれ、被控訴人の立証その他本件全証拠によってもこれを認めるに十分ではないというべきである(前記認定の諸事実によれば本件労務(役務)供給関係は(準)委任契約に基づくものであると認めるのが相当である。) |