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ID番号 : 00114
事件名 : 賃金等支払請求事件
いわゆる事件名 : 青柳質店事件
争点 :
事案概要 :  被告から整理兼相談役を命じ、本給として毎月三五,〇〇〇円を給する旨の仮辞令を交付されていた者(原告)が、右契約関係終了後、給与残額および退職金を請求した事例。(一部認容)
参照法条 : 民法623条,643条,656条
体系項目 : 労基法の基本原則(民事) / 労働者 / 委任・請負と労働契約
裁判年月日 : 1959年5月12日
裁判所名 : 東京地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和33年 (ワ) 739 
裁判結果 :
出典 : 労働民例集10巻3号636頁
審級関係 :
評釈論文 : 秋田成就・ジュリスト199号65頁
判決理由 :  民法の規定するところによると、雇傭は当事者の一方が相手方に対して労務に服することを約し、相手方がこれにその報酬を与えることを約することにより成立する契約であるのに対して、委任は当事者一方が法律行為(いわゆる準委任と称せられるものの場合においては、法律行為でない事務)をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することにより成立する契約である(第六二三条、第六四三条及び第六五六条参照)ところ、委任においても受任者が受任事項を処理するにつき労務を提供することが必要ではあるが、それは契約の本質的内容をなすものではなく、委任者が受任者の人物、識見及び技量等に信頼してその自由裁量に従って約定にかかる事項を処理してもらうことをまかすところに委任の要点があるものというべく、委任と雇傭とを識別する基準も主としてこの点に求められるべきものである。