ID番号 | : | 00117 |
事件名 | : | 時間外休日労働の就労禁止仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 東洋館印刷所事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 組合による三六協定締結拒否闘争実施中に、使用者が別会社を設立し、代替労働者を時間外休日労働に従事させることは、右闘争を減殺する目的を持った不当労働行為であるとして、組合員らが代替労働者よる時間外休日労働への就労禁止を求めた仮処分申請事件。(申請認容) |
参照法条 | : | 労働基準法36条 |
体系項目 | : | 労基法の基本原則(民事) / 使用者 / 新会社の設立 |
裁判年月日 | : | 1968年11月18日 |
裁判所名 | : | 新潟地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和43年 (ヨ) 251 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 労働判例69号88頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 以上の経過的事実よりみれば、A役員は債権者ら組合の争議効果を減殺する目的で臨時の代替労務者(いわゆるスキャップ)を雇入れ、これら労務者の時間外休日労働によって平常操業を確保せんとしたが、Aの事業場では債権者らの組合員が事業場の過半数を占め、争議手段として三六協定の締結を拒否し、従って右代替労務者もAの従業員としては時間外休日労働に従事し得ないところから、Aと別個のBを設立し、これが右労務者を雇入れ、 三六協定締結の上、事業場は賃借、仕事は下請という形式をとり、右労務者をA事業場内において時間外休日労働に従事せしめているもので、右のような意図をもって設立されたBは、その形式的な法人格において、Aと別個であるとはいえ、実体において同一といわざるを得ないし、また、Bが右労務者と締結した三六協定に基づき、A事業場内において、時間外休日労働に従事させているのは明らかに労働基準法三六条の制限規定を免れんとした脱法行為と認められる。 |