ID番号 | : | 00146 |
事件名 | : | 損害賠償請求事件 |
いわゆる事件名 | : | ヤマハ発動機事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | モトクロスレース中の負傷につき、チームへの参加を勧誘した主催者は使用者に当たるから労働基準法上の補償義務があるとし、その支払を求めた事例。(棄却) |
参照法条 | : | 労働基準法9条,10条,11条 |
体系項目 | : | 労基法の基本原則(民事) / 労働者 労基法の基本原則(民事) / 使用者 |
裁判年月日 | : | 1979年3月20日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和49年 (ワ) 3060 |
裁判結果 | : | 棄却(確定) |
出典 | : | 時報940号62頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 城東営業所によるチームAの各選手に対する働きかけは、各選手が本大会へ出場することを前提としてはいるが、それ以上に、練習時間、方法、選手の出場種目、レース展開の仕方などにつき、選手を拘束し、又はこれに対して何らかの指揮監督を及ぼしたものとは到底認めることができず(中 略)。 また、Bオートバイの使用やBのネーム入りジャケット着用も積極的に義務づけてはいなかったことは、前記認定のとおりであり、一方、チームAが城東営業所内の一組織として創設されたことを窺わせる事実は何ら存せず(中 略)。 チーム結成に至る経緯及び城東営業所でチームの選手に供与した便宜の内容に照らせば、本大会以後にわたって、同チームを存続させるかどうか、城東営業所から何らかの便宜の供与があるかどうかは、極めて疑問とされる程度の即席的なチームにすぎなかったものと認めるを相当とし、城東営業所が、チームAの各選手に与えた前記(五)の便宜も、城東営業所としては、ユーザーに対するサービスの趣旨であったことは前記認定のとおりであるのみならず、客観的にみても、ジャケットの支給以外は、本大会への出場を希望していた選手の本大会出場を援助する程度の内容のものにすぎず、ジャケットについても営業政策上のユーザーに対するサービスの域を出るものとはいいえないから、選手の本大会出場という労務提供に対する対価、すなわち賃金とは解することはできない。 (中 略) してみれば、原告と被告との間には何ら雇用関係又はこれに類似する関係は存しなかったものと認めるほかはない。 |