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ID番号 : 00148
事件名 : 地位確認等請求事件
いわゆる事件名 : 名古屋市水道局事件
争点 :
事案概要 :  採用試験に合格した者が市の職員としての地位の確認を求めた事例。
参照法条 : 地方公務員法22条
体系項目 : 労働契約(民事) / 成立
裁判年月日 : 1981年6月4日
裁判所名 : 最高一小
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和55年 (オ) 827 
裁判結果 : 棄却
出典 : 労働判例367号57頁
審級関係 : 控訴審/00174/名古屋高/昭55. 5. 1/昭和54年(ネ)205号
評釈論文 : 山口浩一郎・季刊労働法121号125頁/菅野和夫・ジュリスト759号154頁/西川賢三・法律のひろば34巻9号56頁/林修三・時の法令1120号57頁
判決理由 :  原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。