ID番号 | : | 00153 |
事件名 | : | 賃金請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 日通信販事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 営業成績不良、欠勤を理由に賃金から欠勤分を控除され、営業手当等を支給されなかった営業社員が、会社の募集公告には営業社員の月額固定給額、入社祝金の支給が記載されていたとして、右固定給額のうち未払部分と入社祝金の支払を求めた事件の控訴審。(棄却、労働者敗訴) |
参照法条 | : | 労働基準法15条,2章,24条 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 労働条件明示 |
裁判年月日 | : | 1983年12月14日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和58年 (レ) 184 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労経速報1187号3頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 営業社員の月額固定給として金二〇万五〇〇〇円支給する趣旨の記載があるけれども、右は募集広告であって、いわゆる申込の誘引に過ぎないものであるから、これをもって直ちに控訴人と被控訴人との間で請求の原因3(一)の如き約定が成立したものと推認することはできない。 (中 略) 募集広告である(書証略)には、「大型入社祝金支給」と記載されているが、その金額自体明らかでないうえ、これも前示のように申込の誘引に過ぎないものというべきである。 |