ID番号 | : | 00182 |
事件名 | : | 仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 東洋敷物事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 二ケ月の試用期間の満了にあたり採用取消の通告を受けた申請人が、本件採用取消は不当労働行為であるとして、従業員としての仮の地位を定めるとともに賃金の仮払を求めた事例。(申請認容) |
参照法条 | : | 労働基準法21条 民法629条 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 試用期間 / 法的性質 |
裁判年月日 | : | 1965年10月14日 |
裁判所名 | : | 大阪地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和40年 (ヨ) 1898 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 労働民例集16巻5号697頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 会社就業規則には、新規採用者の地位につき前記の如き規定がなされているところ、疎明資料によれば、従前会社では、新規採用者が採用を取消されることなく、二ケ月間を経過した場合には、特段の手続を経ず自動的に本採用者として取扱われていたことが認められ、この点を併せ考えれば、会社は新規採用者との間で当初より期間の定めのない労働契約を締結するが、ただ二ケ月間は新規採用者の労働能力の適否を判断し、不適格と認める場合には採用取消の形式で一方的に雇傭関係を解消し得る権限を留保しているものと考えるのが相当である。 |