ID番号 |
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00196 |
事件名 |
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不当労働行為救済命令取消請求事件 |
いわゆる事件名 |
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東洋楽器事件 |
争点 |
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事案概要 |
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時限ストを通告した組合の組合員を残業計画から外して残業就労を拒否したことを不当労働行為に該当するとした地労委命令を維持する中央労働委員会命令の取消を請求した事例。(請求一部認容、一部棄却) |
参照法条 |
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労働基準法37条 |
体系項目 |
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労働時間(民事) / 法内残業 / 割増手当 |
裁判年月日 |
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1976年9月30日 |
裁判所名 |
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東京地 |
裁判形式 |
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判決 |
事件番号 |
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昭和49年 (行ウ) 66 |
裁判結果 |
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一部認容 一部棄却(確定) |
出典 |
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労働民例集27巻5号504頁/時報845号115頁 |
審級関係 |
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評釈論文 |
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本多淳亮・労働判例269号4頁 |
判決理由 |
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会社における残業割増賃金が通常の労働時間の賃金の二割五分と定められていたことは当事者間に争いがなく、弁論の全趣旨によれば、就業規則所定の労働時間(昼勤は七時間、夜勤は六時間五〇分)を超えて労働した場合には、その超える労働時間に対し右割増賃金を支払う旨の労使間の合意ないし慣行があったものと認められるのであるが、このような就業規則所定の労働時間を超える労働時間に対し割増賃金を支払う旨の合意ないし慣行は、特段の事情のない限り、労働基準法三七条の規定と同様、所定労働時間を超えてする一日の労働が過重労働になるものと観念し、その過重労働に対し割増賃金を支払うこととする、との趣旨に出たものと解すべきところ、右労働基準法の解釈として、一日の労働時間が通じて八時間を超えた場合に、割増賃金の支払いを使用者に義務づけたものであって、当該事業場において労働協約や就業規則等で何時から何時までとその時間帯が設定されている場合において、その時間帯以外に労働しても、一日の労働時間が八時間を超えない以上右規定の関与するところではないと解すべきである。従って、労働協約や就業規則等で所定労働時間を定めると共に、その労働時間帯を定め、かつ所定労働時間を超える労働に対して割増賃金を定めた場合の解釈としても特段の事情のない限り、右と同様に解するのが相当というべきである。 |