ID番号 | : | 00210 |
事件名 | : | 従業員地位確認等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 豊国産業事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 経費節減のための人員整理を理由に解雇された原告が、右解雇は結婚を理由にするもので無効であると主張し、地位確認と賃金支払を求めた事例。(認容) |
参照法条 | : | 労働基準法3条 民法1条3項,90条 日本国憲法14条,24条 |
体系項目 | : | 労基法の基本原則(民事) / 均等待遇 / 結婚・出産退職制 |
裁判年月日 | : | 1967年9月26日 |
裁判所名 | : | 神戸地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和39年 (ワ) 593 |
裁判結果 | : | 認容 |
出典 | : | 労働民例集18巻5号915頁/時報511号75頁/タイムズ211号179頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | ところで、従業員自身について生じた事由が前示社則の規定にいう「会社の都合上止むを得ないとき」に当たる場合があること勿論であるが、企業が何ら特段の合理的理由なしに女子の従業員だけを結婚を理由に一方的に解雇することは性別を理由に男女を差別的に取扱うものであって、公序に反し且つ権利の正当な行使の範囲を逸脱したものとしてその効力を否定さるべきであることにかんがみるときは、女子従業員の結婚は解雇の事由としての前示社則にいう「会社の都合上止むを得ないとき」に該当しないものと解するのが相当である。 そうすると、被告会社は原告に対し社則第一四条第四号にいう「会社の都合上止むを得ないとき」に該当する事実がないのに、その解釈を誤り女子従業員である原告の結婚の事実をとらえ、右第四号に則り前示解雇予告をなしたものであるから、その効力を否定すべきものである。 |