ID番号 | : | 00215 |
事件名 | : | 地位保全仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 日産自動車事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 男女五五歳停年制下で労働していた女子従業員が、会社合併後は合併先の就業規則によるとの労働協約に従って、男子 五五歳、女子五〇歳停年制の適用を受け退職を命じられたのに対し、男女差別停年制は公序良俗に反し無効であるとして地位保全等求めた仮処分申請事件。(申請却下) |
参照法条 | : | 労働基準法2章 民法90条 |
体系項目 | : | 労基法の基本原則(民事) / 均等待遇 / 男女別定年制 |
裁判年月日 | : | 1971年4月8日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和44年 (ヨ) 2210 |
裁判結果 | : | (控訴) |
出典 | : | 労働民例集22巻2号441頁/時報644号92頁/タイムズ263号184頁 |
審級関係 | : | 控訴審/00218/東京高/昭48. 3.12/昭和46年(ネ)1114号 |
評釈論文 | : | 横井芳弘・昭46重判解説166頁/宮島尚史ほか・季刊労働法81号71頁/萩沢清彦・判例タイムズ266号84頁 |
判決理由 | : | 以上に認定した男女の生理機能の差異、我国における男女別定年制の実情、被申請会社が男女別定年制を設けるに至った事情などに関する諸事実と男女の定年の差が僅かに五歳であって男女従業員に比し女子従業員を著しく不当に差別するものでないことに鑑みれば、被申請会社の就業規則第五七条一項の定める男女別定年制は、企業合理化の見地からして合理的な根拠があるものであり、単なる性別のみを理由とする差別取扱ではないと認められる。しかして、上記判示の本件協約締結の目的を勘案すれば本件協約中女子定年に関する部分は民法第九〇条に違反するものではないと認めるのが相当である。 |