ID番号 | : | 00223 |
事件名 | : | 地位保全仮処分申請上告事件 |
いわゆる事件名 | : | 伊豆シャボテン公園事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 定年制の就業規則への導入に際して、男子労働者より一〇歳低い定年年齢四七歳に既に達していた女子労働者が、九ケ月の実施猶予期間を経た後退職したものとして取扱われたので従業員としての地位保全等の仮処分を申請した事例。(上告棄却) |
参照法条 | : | 日本国憲法14条 民法90条 労働基準法3条,2章 |
体系項目 | : | 労基法の基本原則(民事) / 均等待遇 / 男女別定年制 |
裁判年月日 | : | 1975年8月29日 |
裁判所名 | : | 最高三小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和50年 (テ) 16 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例233号46頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | 後藤勝喜・八幡大学社会文化研究所紀要5号5頁/諏訪康雄・ジュリスト673号129頁 |
判決理由 | : | 原判決が、憲法一四条、二四条につき特殊の解釈をして同法一四条違反は即ち民法九〇条違反となると判示しているものでないことは、判文自体から明らかであり、所論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨は、ひっきょう、原判決を正解しないでこれを非難するものであって、採用することができない。 |