ID番号 | : | 00233 |
事件名 | : | 地位保全仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | シンガー・ソーイング・メシーン・カムパニー事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 職責、職権逸脱、上司の指示違背等を理由として就業規則に基づき懲戒解雇された従業員が、従業員としての地位を有することを仮に定め、賃金および賞与の仮払の仮処分を申請した事例。(申請却下。) |
参照法条 | : | 労働基準法2章 |
体系項目 | : | 退職 / 定年・再雇用 |
裁判年月日 | : | 1976年2月13日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和47年 (ヨ) 2427 |
裁判結果 | : | 却下 |
出典 | : | 労経速報915号21頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 債権者は、昭和四〇年当時停年に関する就業規則の規定は実際には実施されていなかったから、債権者についても就業規則上停年に達したというだけで当然に従業員としての地位を終了するものではないと主張しており、他方、債権者も、昭和四〇年当時には就業規則上停年に達した従業員を引続き雇用するという措置をとっていたことを認めている。しかしながら、(書証・人証略)によれば、右のような措置は、債務者が戦後日本国内での営業を再開するにあたり戦前に雇用していた従業員等の有用な人材を確保するために臨時的にとった措置にすぎず、昭和四四年五月以降は、右のような措置を中止し、少なくとも事務関係従業員については(営業関係従業員については、対外的な取引上の都合を考慮して、多少の例外を認めた)、停年に関する就業規則の規定を厳格に適用していることが認められるから、右の臨時的措置をもって債務者が停年に関する就業規則の規定を改廃したものとまで解するのは相当でなく、したがって、債権者の右主張も採用することができない。 (中 略) 停年に関する就業規則の規定は、債権者にも適用があり、したがって、仮に債権者に対する懲戒解雇の意思表示が無効であるとしても、債権者は、昭和四七年一二月二二日をもって、停年により、債務者会社の従業員としての地位を終了したものというべきである。 |