ID番号 | : | 00235 |
事件名 | : | 地位保全金員支払仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 北港タクシー事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 就業規則の定年制の適用を排除して雇用契約を締結したとして、従業員としての地位の保全等を求めた仮処分事件。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 労働組合法17条 |
体系項目 | : | 退職 / 定年・再雇用 |
裁判年月日 | : | 1979年12月3日 |
裁判所名 | : | 大阪地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和54年 (ヨ) 3620 |
裁判結果 | : | 一部認容 |
出典 | : | タイムズ409号140頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔退職―定年・再雇用〕 申請人については右就業規則における定年制規定の適用を排除し、心身の状態が客観的にタクシー乗務に耐えられなくなる時期まで継続雇傭するとの特約を申請人との間で結んだうえ、申請人の雇入れが実現したものであることが認められる。右事実によれば、被申請人就業規則がその後二回にわたつて五七才、五九才と定年年令を引き上げる旨の改訂をしたとしても、右各改訂規定の申請人に対する適用を論ずる余地はなく、さらに申請人が加入していた交通労連A労働組合が昭和五三年一〇月四日被申請人との間に定年を五九才とする旨の労働協約を締結したとしても、申請人がその後右組合を脱退して別個の組合である総評全国自動車交通労働組合大阪地方連合会A労働組合へ加入した以上、右労働協約の申請人に対する効力は、いわゆる有利性原則もしくは労働組合法一七条にいう一般的拘束力の適用の可否を論ずるまでもなく、遮断されるものと解するのが相当である。 |