ID番号 |
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00236 |
事件名 |
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従業員地位確認等請求事件 |
いわゆる事件名 |
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北港タクシー事件 |
争点 |
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事案概要 |
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定年を理由に会社がなした退職扱いにつき、右定年制の効力は原告に及ばないとして、従業員としての地位の確認を求めた事例。 |
参照法条 |
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労働基準法89条,92条,93条 |
体系項目 |
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退職 / 定年・再雇用 |
裁判年月日 |
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1980年12月19日 |
裁判所名 |
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大阪地 |
裁判形式 |
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判決 |
事件番号 |
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昭和54年 (ワ) 8308 |
裁判結果 |
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認容(控訴) |
出典 |
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時報1001号121頁/労働判例356号9頁/労経速報1079号3頁 |
審級関係 |
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評釈論文 |
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山下幸司ほか・労働判例375号4頁/中窪裕也・ジュリスト756号205頁 |
判決理由 |
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被告会社は、旧就業規則において、満五五才をもって定年退職すると規定し、所謂定年制を採用していたものであるところ、原告は、右年齢超過後において、被告会社に雇用期間を定めることなく雇用されたものであるが、その際、被告会社との間で、被告の採用する定年制規定の適用を排除し、特に、原告が一定の年齢に達したことのみを解雇等雇用契約終了の事由とはしない旨約したものと認めるのが相当である。 |