ID番号 | : | 00251 |
事件名 | : | 雇用関係確認請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 西日本鉄道戸畑自動車営業所事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 所持品検査に関する確約書への署名を拒否したことを理由とする諭旨解雇につき、確約の義務はなく右解雇は無効であるとして、雇用契約上の権利を有することの確認を求めた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 業務命令 |
裁判年月日 | : | 1981年9月14日 |
裁判所名 | : | 福岡地小倉支 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和52年 (ワ) 709 |
裁判結果 | : | 認容(控訴) |
出典 | : | 労働判例380号67頁/労経速報1118号3頁 |
審級関係 | : | 上告審/03087/最高二小/昭62. 9. 4/昭和59年(オ)553号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 使用者が従業員に対し職務上の事柄につき教育指導を実施し、各従業員がその教育、指導を受けたことの確認をとるための方法として各従業員に対しその旨記載した書面に押印を求める場合には、各従業員は、それに押印することにより故なく不利益な効果を受けるという特別な場合を除いてその教育指導内容の当否を問題にして押印を拒むことはできないというべきである。本件の場合就業規則六〇条一三号の規定の解釈(後 略)。 使用者が従業員に対し職務上の事柄につき教育指導を実施し、各従業員がその教育、指導を受けたことの確認をとるための方法として各従業員に対しその旨記載した書面に押印を求める場合には、各従業員は、それに押印することにより故なく不利益な効果を受けるという特別な場合を除いてその教育指導内容の当否を問題にして押印を拒むことはできないというべきである。本件の場合就業規則六〇条一三号の規定の解釈について教育指導がされたわけであるが、その内容の当否はともかく、原告がその教育指導を受けたことを確認する趣旨で本件確認書に押印することにより格別不利益な効果を受けるものとは認められず、原告は本件確認書第四項について指導教育を受けたことを確認する義務があるといわなければならない。 |