全 情 報

ID番号 00263
事件名 仮処分申請事件
いわゆる事件名 石川ランプ事件
争点
事案概要  転勤命令拒否を理由と解雇につき、労働基準法三条違反にあたるとして、地位保全の仮処分申請がなされた事例。(認容)
参照法条 労働基準法3条,2章
体系項目 労基法の基本原則(民事) / 均等待遇 / 信条と均等待遇(レッドパージなど)
配転・出向・転籍・派遣 / 配転命令権の濫用
裁判年月日 1963年11月7日
裁判所名 横浜地横須賀支
裁判形式 決定
事件番号 昭和38年 (ヨ) 36 
裁判結果
出典 労働民例集14巻6号1409頁
審級関係
評釈論文 松田保彦・ジュリスト340号113頁
判決理由  よって、申請人らに対する前記各転勤命令は、申請人らの左翼的思想を理由とする不利益取扱であって、労働基準法第三条に違反し無効と認めるのが相当である。そして、右無効な転勤命令をそれぞれ拒否した申請人らの業務命令不服従は不当なものでなく、これがためになされた被申請人会社の申請人らに対する前記第二、二及び三の各解雇―被申請人会社は申請人らが任意退職したものとして取扱い、前記のとおりの内容の通知書(疏甲第一、第二号証)をそれぞれ送付しているが、これと前記認定の事実を総合して考えると、右処置は被申請人会社の側からした通常解雇と認めるのが相当である。―も亦理由のない無効なものと認めるのが相当である。