ID番号 | : | 00264 |
事件名 | : | 仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 三協精機製作所事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 配転命令に対し、元の職務に就労すべきことを求めて仮処分申請がなされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法5条,2章 |
体系項目 | : | 配転・出向・転籍・派遣 / 配転・出向・転籍・派遣と争訟 |
裁判年月日 | : | 1964年8月10日 |
裁判所名 | : | 長野地諏訪支 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和39年 (ヨ) 12 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 労働民例集15巻4号915頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | 柴田政雄・労働経済判例速報565号3頁/森長英三郎・労働法令通信18巻1号27頁 |
判決理由 | : | 申請人は本件において、雇用契約に基き被申請人の就労義務の履行を求めているので、このような就労義務の履行を実現させる手段について考えるに、憲法第一八条及び労働基準法第五条に定められた強制労働もしくは意に反する苦役の禁止の法理からして、就労義務を直接に強制することはもちろん、いわゆる間接強制(民事訴訟法第七三四条)によってこれが履行を強制することも許されないものと解する。従って申請人の求める就労義務の履行は訴訟法上の執行に親しまず、ただ被申請人の任意の履行に期待するほかその履行を実現させる手段がないものである。 ただ、一般に強制執行に親しまない義務についても、訴によりその義務の存在を確定し、その義務の内容たる給付を命じる判決をすることはこれを妨げないから(例、夫婦同居を命じる判決)、仮処分によってもこのような義務の履行を命じることは許されないものではないと解する。この場合、当該債務名義の名宛人が当該裁判に服し、任意に履行すれば、当該義務の履行は実現されるもので、任意に服しない場合に進んで強制執行をすることが不可能なだけである。 |