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ID番号 00300
事件名 転勤命令、休職処分無効確認請求事件
いわゆる事件名 フジテック事件
争点
事案概要  大阪市内の本社から京都の出張所への転勤命令を拒否し、休職処分を受けた女子社員が当該転勤命令および休職処分の無効確認を求めた事例。
参照法条 労働基準法2章,89条1項9号
体系項目 配転・出向・転籍・派遣 / 配転命令の根拠
裁判年月日 1978年7月18日
裁判所名 最高三小
裁判形式 判決
事件番号 昭和52年 (オ) 398 
裁判結果 棄却
出典 裁判集民124号441頁
審級関係
評釈論文
判決理由  上告代理人小倉武雄、同青野正勝、同久保田徹、同松本理の上告理由一について
 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひっきょう、原審の専権に属する事実認定を非難するにすぎないものであって、採用することができない。