全 情 報

ID番号 00305
事件名 配転命令取消事件
いわゆる事件名 名古屋南郵便局事件
争点
事案概要  使用者のなした配転命令につき、右命令に同意していない等として、取消を求めた事例。
参照法条 労働基準法2章
国家公務員法35条
体系項目 配転・出向・転籍・派遣 / 配転命令の根拠
裁判年月日 1979年7月13日
裁判所名 名古屋地
裁判形式 判決
事件番号 昭和48年 (行ウ) 27 
裁判結果 棄却(確定)
出典 タイムズ397号121頁/労働判例324号29頁/訟務月報25巻11号2849頁
審級関係
評釈論文 海老根進・昭和54年行政関係判例解説143頁/慶谷淑夫・法令解説資料総覧12号163頁/有川和海・地方公務員月報196号58頁
判決理由  現業公務員については、国公法のうち一般職国家公務員の勤務関係の基本をなす任免、分限、懲戒、身分保障、服務関係等の規定はその適用を除外されていないのである。その適用を除外されていない国公法三五条は、「官職に欠員を生じた場合においては、その任命権者は法律又は人事院規則に別段の定めのある場合を除いては、採用・昇任・降任又は転任のいずれか一の方法により、職員を任命する。」と規定し、人事院規則八―一二第六条一項は「任命権者は、臨時的任用及び併任の場合を除き、採用・昇任・転任・配置換又は降任のいずれかの方法により、職員を官職に任命することができる」と規定し、郵政省設置法二〇条は「郵政省に置かれる職員の任免・昇任・懲戒その他人事管理に関する事項については国家公務員法の定めるところによる」と規定しており、国公法三五条にいう「転任」には「配置換」も含まれていると解せられているところ、採用・昇任・降任については、それぞれ国公法三六条、三七条、七五条、七八条がその要件を定めているけれども、配置換(転任)については要件法規は定められていない。従って、国公法三五条は、配置換につき個々の公務員の同意を要せず、かつ任命権者の公権力の行使としての配置換をするについて合理的限界内における裁量を許容したものと解すべきである。