ID番号 | : | 00320 |
事件名 | : | 地位保全仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 新興サービス事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 争議行為として配転先への赴任を拒否した従業員らが、就業規則の懲戒解雇事由にあたるとして懲戒解雇されたのに対し、正当な争議行為としての配転命令拒否は右懲戒解雇事由にはあたらないから解雇は無効であるとして地位保全等求めた仮処分申請事件。(一部認容) |
参照法条 | : | 労働基準法24条,2章,89条1項9号 |
体系項目 | : | 賃金(民事) / 賃金請求権の発生 / 争議行為・組合活動と賃金請求権 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 業務命令拒否・違反 |
裁判年月日 | : | 1984年12月27日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和59年 (ヨ) 2378 |
裁判結果 | : | 一部認容 |
出典 | : | 労働判例445号12頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔賃金―賃金請求権の発生―争議行為・組合活動と賃金請求権〕 (被申請人会社が本件ストライキ期間につき申請人らの賃金を削減するに当たり、その対象を諸手当を含むすべての賃金としたことは相当でなく、申請人らの賃金については、その内容に鑑み本給のみが削減の対象となるものと解すべきである。) 〔懲戒・懲戒解雇―懲戒事由―業務命令拒否・違反〕 申請人らが本件配転命令に従わなかったことは、組合の正当な争議行為として行われたものであるから、申請人らの右所為は、会社が本件懲戒解雇の理由としてあげる会社の就業規則四七条(従業員は正当な理由がない限り会社の配転命令等に従わなければならない旨の規定)に違反するとはいえず、また、会社の指摘する同規則六七条(業務命令違反等懲戒事由を定めた規定)及び七三条七号(従業員に不都合な行為があったときは懲戒解雇する旨の規定)にも該当しないものといわなければならない。 したがって、本件懲戒解雇は被申請人会社主張の就業規則にその根拠を求めることはできず、他にこれを首肯すべき事由につき主張疎明のない本件においては、何らの理由なく行われた無効のものという外はなく、申請人らは依然として被申請人会社の従業員としての地位を有するものというべきである。 |