ID番号 | : | 00327 |
事件名 | : | 地位確認及び賃金支払請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 日立製作所事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 労働者が系列会社への転属に同意したにもかかわらず、転属先が雇入れを拒否し、かつ元の会社が当該労働者を退職したものとして扱ったことに対して、右労働者が元の会社での地位確認等を求めた事例。 |
参照法条 | : | 民法625条1項 労働基準法2章 |
体系項目 | : | 配転・出向・転籍・派遣 / 転籍 |
裁判年月日 | : | 1973年4月12日 |
裁判所名 | : | 最高一小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和43年 (オ) 1122 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 裁判集民109号53頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 本件転属が被上告人と上告会社との間の雇用関係を終了させ、あらたに訴外A株式会社との間に雇用関係を生ぜしめるものであることからすれば、労働契約の一身専属的性格にかんがみ、原審が労働者である被上告人の承諾があつてはじめて右転属が効力を生ずるものとした判断は、相当として是認することができる。そして、本件において、右承諾を要しないとする慣行その他特段の事情が存したことは、原審のなんら認定しないところである。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 |