ID番号 | : | 00329 |
事件名 | : | 労働契約関係存在確認等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 日東タイヤ事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 子会社への出向命令拒否を理由とする懲戒解雇につき、他社出向その他特命に依る業務処理のため必要があるときには休職を命ずる旨の就業規則の規定によっては、使用者に出向命令権は発生しないとした原審を維持した事例。 |
参照法条 | : | 民法625条1項 労働基準法2章,89条 |
体系項目 | : | 配転・出向・転籍・派遣 / 出向命令権の根拠 |
裁判年月日 | : | 1973年10月19日 |
裁判所名 | : | 最高二小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和47年 (オ) 798 |
裁判結果 | : | 原判決認容 |
出典 | : | 労働判例189号54頁 |
審級関係 | : | 控訴審/東京高/昭47. 4.26/不明 |
評釈論文 | : | 阿久沢亀夫・法学研究〔慶応大学〕47巻6号75頁/門田信男・労働法学研究会報1034号1頁 |
判決理由 | : | 原審の確定した事実関係のもとにおいては、上告会社の原判示就業規則に基づく休職規程が従業員の出向義務を定めたものとは認められないとした原審の認定判断は、相当として是認することができ、このことは、就業規則の性質を所論のように法規範と解するかどうかによって左右されるものではない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 被上告人が本件出向をいったん承諾しながらこれを翻えしたものであるとの事実は、原審の認定しないところである。したがって、所論は、原審の認定しない事実を前提として原判決の違法をいうものであって、論旨は採用することができない。 |