ID番号 | : | 00346 |
事件名 | : | 仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 鶴岡東宝事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 使用者がなした解雇につき、右解雇が労働組合法(旧)一一条に違反し無効であることを理由として、申請人を従業員として取扱い、かつ、その就業の妨害、他の従業員との差別的取扱の禁止を求めた仮処分事件。(申請認容) |
参照法条 | : | 労働基準法2章 日本国憲法27条 民法414条 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 就労請求権・就労妨害禁止 |
裁判年月日 | : | 1948年11月24日 |
裁判所名 | : | 山形地鶴岡支 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和23年 (ヨ) 567 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 労働民例集2号38頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 従来民法上雇傭契約は労務者は雇主に対し労務に服することを約し、雇主は労務者に対しその報酬を支払う義務を負うことを約するものであり、労務者の雇主に対する権利は報酬請求権であり民法上労務者の雇主に対する権利は結局金銭的賠償で回復できる性質のものであることは、被申請人主張の通りであるが、憲法第二十八条が右労務者の報酬請求権を実質的に保障するためにいやもっと根本的に労務者の基本的人権を保障するために労務者に対し団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利を与えており労働組合法労働関係調整法労働基準法等の労働法規がその趣旨に従って労務者の組合活動の自由保障のための具体的規定をしているから、現在の労務者は単に報酬請求権ばかりでなく、それを保障するための組合活動の権利をももっており、現今の社会事情ではこの本来の権利を保障するための手段にすぎない組合活動権が一般労務者の重要な権利となっており、労務者は他の労務者と一体となり、且つ不断に組合活動権を行使してその雇傭条件の向上を図り、生活権の擁護に努力している実情にあることは、一般に公知の事実である。 (中 略) 申請人等と被申請人の間の本件解雇をめぐる権利関係について、前述のように争のある結果を生ずる危険があり申請人等においてこの争のある結果を生ずる危険を防止するため、右権利関係について仮の地位を定める仮処分を求める必要のあるのは勿論である。 |