ID番号 |
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00349 |
事件名 |
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仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 |
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学校法人電機学園事件 |
争点 |
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事案概要 |
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結核性疾患のため休職し「休職期間満了の際休職事由が消滅しないときは退職する」旨の規程に基づいて退職させられた者が、地位保全の仮処分を申請した事例。(申請却下) |
参照法条 |
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労働基準法2章 |
体系項目 |
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休職 / 休職の終了・満了 |
裁判年月日 |
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1955年9月22日 |
裁判所名 |
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東京地 |
裁判形式 |
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決定 |
事件番号 |
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昭和30年 (ヨ) 4004 |
裁判結果 |
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出典 |
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労働民例集6巻5号588頁/タイムズ51号52頁/ジュリスト96号74頁/経済法律時報15号8頁 |
審級関係 |
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評釈論文 |
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労働経済旬報288号46頁 |
判決理由 |
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右規程第八条第一項によれば休職期間満了の際休職の事由が消滅しないときには退職とする。とあるので、別段の事由のない限り退職の効果発生には解雇の意思表示を要しないものと解するのが相当である。殊に規程(疎甲第一号証)第二条に職員が疾患にかかり就業を禁止され又は休養を要する場合には休職を命ずるとあり、また同第六条に休職の事由が消滅したと認める場合には復職を命ずる第八条第二項に休職中のものが療養上の指示に従わない場合には退職させる第七条休職中の職員で休職の事由となつた疾患が非活動性のものとなり伝染のおそれがなく復職の可能性が強いと認める場合には試験的に勤務時間を短縮し勤務させるなどの語を用いているのと対比考察すると、一般の用語例に従い意思表示を要するものと要しないものとを区別して使い分けしていることが明らかであって休職期間満了の際休職事由が消滅していなければ何等の意思表示を要しないで雇傭関係が終了する趣旨の規定と解すべきであり、これと反対に右規定が解雇の意思表示をまって始めて退職の効果を発生させる趣旨のものであることを認むべき別段の事由の疎明はない。 |