ID番号 | : | 00350 |
事件名 | : | 解雇無効確認等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 日本電気事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 寮内での喫煙、飲酒等を理由とする退職勧告につき会社側と両親らを交えた話し合いの結果、退職につき合意が成立したとされた臨時従業員が、右退職は会社による解雇に他ならず、かつ解雇としての理由が薄弱であり解雇権濫用にあたり無効である等として、その確認を求めた事例。(請求棄却) |
参照法条 | : | 労働基準法2章 |
体系項目 | : | 退職 / 合意解約 |
裁判年月日 | : | 1970年4月14日 |
裁判所名 | : | 横浜地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和40年 (ワ) 1358 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 労経速報710号3頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | 岸星一・労働判例107号84頁 |
判決理由 | : | 原告は、同年一月二四日被告会社の説得により、両親や叔父のAらを伴って被告会社多摩川事業所に赴き、被告会社の人事担当課員であるB、Cらと原告の退職について話し合った。その結果、被告会社は、原告両親らに、前記(2)の理由から退職するよう説得し、原告の給料残額、帰省旅費、退職手当を提供したところ、原告も、退職するほかないと考えるにいたり、確定的に、退職する旨意思表示した上、右給料清算額等を受領した。 被告会社は原告に対して解雇手段をとることなく、自発的に退職させようと説得に努め、昭和四〇年一月二四日の両親らを交えた話合の結果原告は自らの意思で確定的退職する旨意思表示したものというほかない。したがって、原告と被告会社間の雇用関係は昭和四〇年一月二四日合意解約により終了したものであり、この点の被告主張は理由がある。 |