ID番号 | : | 00357 |
事件名 | : | 雇用関係存続確認等請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 石川島播磨重工業事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 街頭政治活動参加により逮捕・勾留され、長期欠勤した従業員に対する事故欠勤休職処分が有効とされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 休職 / 事故欠勤休職 |
裁判年月日 | : | 1981年11月12日 |
裁判所名 | : | 東京高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和52年 (ネ) 711 |
裁判結果 | : | 棄却(上告) |
出典 | : | 労働民例集32巻6号821頁 |
審級関係 | : | 一審/00355/東京地/昭52. 3.10/昭和47年(ワ)10777号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 当裁判所も控訴人の本訴請求(当審で拡張した請求を含む)は理由がなくこれを棄却すべきであると判断するが、その理由は次に付加、補正するほか原判決がその理由として説示するところ(原判決二一枚目―記録四四丁―表二行目冒頭から同三五枚目―記録五八丁―裏九行目の「棄却し」まで(同上、六二頁五行目冒頭から七二頁一三行目の「棄却し」まで))と同一であるから、これを引用する。 |