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ID番号 : 00361
事件名 : 雇用関係存続確認等請求上告事件
いわゆる事件名 : 石川島播磨重工業事件
争点 :
事案概要 :  上告人が企業外でデモに参加し逮捕・勾留されたことにより欠勤を続けたため、被上告人が事故休職扱いとし休職期間の満了により退職扱いとしたことに対し、上告人が雇用関係の存続確認を求めた事例。(上告棄却)
参照法条 : 労働基準法89条1項3号
体系項目 : 休職 / 休職の終了・満了
裁判年月日 : 1982年10月8日
裁判所名 : 最高二小
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和57年 (オ) 401 
裁判結果 : 棄却
出典 : 労経速報1143号8頁
審級関係 : 控訴審/00357/東京高/昭56.11.12/昭和52年(ネ)711号
評釈論文 :
判決理由 :  所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。右違法のあることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨は、独自の見解に基づいて原判決を非難するものであって、採用することができない。