ID番号 | : | 00362 |
事件名 | : | 労働契約関係存続確認等請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 日本石油化学事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 成田空港開港阻止闘争に参加し凶器準備集合罪等により逮捕、勾留され一ケ月欠勤した従業員が、事故欠勤休職処分に付され、右休職期間満了により、就業規則に従って労働契約が当然に終了したとされたのに対し、右就業規則の規定は公序良俗に反し無効である等として労働契約関係の存在確認等求めた事件の控訴審。(控訴棄却、労働者敗訴) |
参照法条 | : | 労働基準法2章 |
体系項目 | : | 休職 / 休職の終了・満了 |
裁判年月日 | : | 1983年2月23日 |
裁判所名 | : | 東京高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和56年 (ネ) 2974 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | タイムズ497号144頁/労経速報1149号17頁 |
審級関係 | : | 一審/00358/横浜地川崎支/昭56.11.26/昭和54年(ワ)134号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 控訴人は、右のように休職期間満了により当然に労働契約が終了する趣旨であるとすれば、被控訴人の就業規則七三条一項三号の規定自体が公序良俗に反して無効であると主張するが、一定の事由が発生した場合に労働契約が当然終了する旨を定めることは、それが、その事由発生にいたる経過、その事由発生についての労働者の責任の有無を何ら顧慮しないとしても、その点だけで、直ちに右規定が公序良俗に反するということはできないし、 被控訴人の就業規則上の休職期間満了とは、前判示のとおり最短でも一か月の欠勤の後に休職となった者が、事故による欠勤の場合でもさらに六か月の休職期間を経過したときにはじめて発生するものであってみれば、右規定が公序良俗に反するものとは到底いえず、控訴人の右主張は採用することができない。 |