ID番号 |
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00364 |
事件名 |
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仮処分事件 |
いわゆる事件名 |
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東亜バルブ事件 |
争点 |
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事案概要 |
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二ケ月ごとに更新される旨の雇用契約書の調印を拒否したことを理由として解雇された臨時工が右解雇の効力の停止及び賃金支払の仮処分を請求した事例。(請求認容) |
参照法条 |
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民法626条 |
体系項目 |
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解雇(民事) / 短期労働契約の更新拒否(雇止め) |
裁判年月日 |
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1959年7月2日 |
裁判所名 |
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神戸地 |
裁判形式 |
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判決 |
事件番号 |
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昭和33年 (ヨ) 378 |
裁判結果 |
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出典 |
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労働民例集10巻4号741頁 |
審級関係 |
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評釈論文 |
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加藤俊平・ジュリスト212号123頁/季刊労働法34号106頁 |
判決理由 |
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債権者、債務者間における雇傭関係継続の態様は双方その主張において或は「期間の更新」といい、或は「契約の更新」と称することがあってもその実質においては、最初の期間を二ケ月に定めた雇傭契約が期間満了により消滅するや、満了の翌日より期間を二ケ月と定めた雇傭契約を新に締結し、爾後期間満了のつどいずれも期間を二ケ月と定めた新な雇傭契約を反復締結したのであって、債権者は昭和三十三年三月一日を以て前雇傭期間が満了するに際しても従前の例に従い債務者との間に、期間を同月二日以降二ケ月とする前同内容の雇傭契約を締結し、次いでその期間満了に当り更に期間を同年五月二日以降同年七月一日までの二ケ月とする同一内容の雇傭契約を締結したものであることを認めるに十分である。債権者は昭和三十三年三月二日以降年次有給休暇を受け得べき資格を取得したことを理由として同日以降の債務者との雇傭契約が期間の定のない契約になった旨主張する。そして労働基準法はその第三十九条において使用者は一年間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対し継続し、又は分割した六労働日の有給休暇を与うべきものと規定し本件債権者が債務者との雇傭関係において右法定の要件を満たす事実を具えて有給休暇享受の資格者であることは債務者も明にこれを争わず自白するところと看做されるのであるが、労働基準法の定める年次有給休暇は、労働者を、毎年一定期間継続した労働から解放して休養をとらせ、以って労働者の肉体的交化的資質の維持向上を図り、持続的な労働力の提供を可能ならしめるために設けられた国家の労働政策上の制度であって、この制度を広く労働者すべてが利用できるよう、同法に定める要件の下にその使用者に休暇を承認しかつその日の給与を支払うべき旨を命ずるものであってこの目的に鑑み労働者の側からみて労働力の提供が使用者又は事業場の同一などなんらかの意味で継続してなされているとみるべき実態の存する限り、雇傭契約の態様にかかわりなく、年次有給休暇を受けるべき資格があるものと考えられるから債権者が右年次有給休暇の資格を取得したことを以て債務者との雇傭契約を期間の定のないものに転化せしめる効力を有するものと解することはできないし、その他債権者、債務者間の昭和三十三年三月二日以降の雇傭契約を期間の定のないものと認めるべき疎明はない。 |